○田原本町職員提案制度実施要綱

平成20年5月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町政、事務事業等に対する職員提案の機会を設け、職員の業務改善等に関する提案を勧奨し、職員の資質の向上を図り、もって町民サービスの向上並びに町の活性化及び行政の効率化を確保することを目的とする。

(提案資格)

第2条 この要綱の規定による提案をすることができる者は、田原本町職員(以下「職員」という。)とし、個人又はグループを問わないものとする。

(提案内容)

第3条 提案の内容は、実施可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するもの(既に職員個人、各課等で実施しており、全庁に拡大することが効果的であると思われるものを含む。)とする。

(1) 町民サービスの向上に関するもの

(2) 町の活性化又はまちづくりに関するもの

(3) 事務改善に関するもの

(4) 収入の増加及び経費の削減に関するもの

(5) 組織の活性化に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 次に掲げるものは、提案として取り扱わないものとする。

(1) 私事に関すること。

(2) 不平不満、苦情若しくは悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(3) 内容が漠然として明確性を欠くもの

(4) 既に公表された提案に類似し、又は同一であるもの

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時行うことができるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、特定の事項について期間を定めて募集することができるものとする。

2 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長公室あてに提出する。

3 職員提案書を受理したときは、当該提案書に受付番号を付して、職員提案受付簿に登録しなければならない。

(審査委員会)

第5条 提案の内容を審査するため、田原本町職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員は、部長相当職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が招集する。

8 委員長は、提案の審査に当たり、必要があると認めるときは、会議に提案者、提案の内容に関する事務について所管する所属長(以下「関係所属長」という。)その他の職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は書類の提出若しくは調査を求めることができる。

9 提案者が審査委員会において氏名等の公表を希望しない場合は、氏名等を公表しないものとする。

(提案の審査等)

第6条 提案の審査は、職員提案審査項目(様式第2号)により、行うものとする。

2 提案の審査は、町民サービスの向上の有無、能率性、経済性、適用範囲、実現性等を考慮し、公平に行わなければならない。

(採否結果の通知、公表等)

第7条 委員会は、提案に係る審査結果について町長に報告するものとする。

2 町長は、決定に当たり、必要があると認めるときは、提案者、関係所属長その他の職員の意見又は説明を聴くことができる。

3 町長は、前項の意見若しくは説明又は委員会における審査結果を基に、次の各号のいずれかの決定をし、提案者に職員提案採否結果通知書により通知するものとする。

(1) 採用(提案の内容の全部について実施することが適当と認められるものをいう。)

(2) 一部採用(次の又はのいずれかに該当するものをいう。)

 提案の内容の一部について、実施することが適当と認められるもの

 提案の趣旨を採用し、提案の内容の全部又は一部について、他の方法により、又は修正して実施することが適当と認められるもの

(3) 保留(直ちに採否を決定することが困難であり、さらに調査研究を要するものをいう。)

(4) 不採用(実施が不可能又は不適当と認められるものをいう。)

4 町長は、提案の概要及び採否結果を職員に周知する。ただし、提案者が氏名等の周知を希望しない場合は、氏名等を周知しないものとする。

5 町長は、第3項第1号に規定する採用又は同項第2号に規定する一部採用の決定をした提案のうち、採用された部分(同号イに該当する提案にあっては、当該他の方法又は修正した部分を含む。以下「採用提案」という。)の概要を公表する。ただし、提案者が氏名等の公表を希望しない場合は、氏名等を公表しないものとする。

(提案の実施及び報告)

第8条 町長は、採用提案の内容を実施することが適当であると判断したときは、当該採用提案の内容に関する事務について所管する所属長に対し、その実施を指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた者は、速やかに実施しなければならない。

(表彰)

第9条 町長は、優れた提案を行った個人又はグループ及び当該提案を踏まえて実施した者に対して表彰を行うよう努めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 職員は、提案者がこの制度に基づき提案を行ったことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(権利の帰属)

第11条 この要綱により行われた提案に関する全ての権利は、町に帰属するものとする。

(庶務)

第12条 提案に係る庶務は、町長公室において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員提案制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第4―2号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月20日訓令第11号)

この要綱は、令和2年7月20日から施行する。

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田原本町職員提案制度実施要綱

平成20年5月26日 訓令第7号

(令和2年7月20日施行)