○田原本町事務引継規程

平成20年9月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、田原本町職員(以下「職員」という。)の事務引継に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務引継の事由、期間)

第2条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、その担当する事務を第3条に規定する事務引継書により後任の職員(以下「後任者」という。)に引き継がなければならない。

(1) 転任を命ぜられたとき(昇任、降任に伴い担当事務に異動があったときを含む。)

(2) 機構の改革等により担当事務が移管されたとき。

(3) 退職又は休職することとなったとき。

(事務引継の方法)

第3条 事務引継は、前条各号に規定する事由に該当する職員(以下「前任者」という。)がその事由が生じた日現在で作成した事務引継書(別記様式)を後任者に提示することにより行うものとする。

2 後任者は、前項の規定により事務引継書の提示を受けた場合において、これに疑義があると認めるときは、前任者とともにこれを所属長(部長相当職にあっては副町長。以下同じ。)に申し出なければならない。

3 所属長は、前項の申し出があったときは、その事項について関係者の意見を徴し、又は調査を行ったうえ当該疑義を明らかにし、必要な調整措置を講じなければならない。

4 前3項の規定により事務引継が終了したときは、前任者及び後任者が連署し、後任者は速やかに所属長に報告するものとする。

5 所属長は、前項の規定による報告を受けた場合において事務引継書の内容が適正でないと認めるときは、前任者及び後任者に対し適正なものとなるよう指導するものとする。

6 所属長は、第4項の規定による報告(前項の規定による指導を受けた場合は、当該指導を踏まえた報告)を受けた日から概ね1月を経過したときは、事務が適正に運営されていることを確認し、その旨を事務運営状況報告書により人事担当課長に報告するものとする。

(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)

第4条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長の指名を受けた者が前任者又は後任者に代わって事務引継を行うものとする。

(事務引継書の整理、保存)

第5条 事務引継書は、2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は所属長へ報告後、庶務担当係において整理、保存するものとする。

2 前項において定める事務引継書(庶務担当係において保存するものに限る。)の保存期間は3年とする。

(事務引継書の提出)

第6条 町長公室長は、必要があると認めるときは、事務引継書の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3―10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第15号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町事務引継規程

平成20年9月25日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)