○田原本町広報紙発行規程

平成20年6月27日

訓令第8号

田原本町広報発行規程(昭和62年田原本町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町政その他必要と認める事項を町民に周知し、町政に対する理解を深めるとともに協力を得るための田原本町広報紙「広報たわらもと」(以下「広報紙」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(編集及び発行)

第2条 広報紙の編集及び発行は、秘書広報課において行う。

(発行日)

第3条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、必要あるときは臨時号を発行し、又は都合により休刊することができる。

(掲載事項)

第4条 広報紙に掲載する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 条例及び規則等で町民に周知を必要とする事項

(2) 法令等に定めのあるもので町民に公表しなければならない事項

(3) 町政に対する町民の理解、協力及び意見の把握に関する事項

(4) 町政全般の普及及び町民意識の高揚に関する事項

(5) 公共的な機関等において取扱う業務で住民の福利のため特に周知を必要と認められる事項

(6) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項であっても他の業務に支障をおよぼすおそれのある記事は掲載してはならない。

(掲載原稿の提出)

第5条 広報紙に掲載しようとする掲載原稿及びこれに関する資料は、原則として発行月の前々月の秘書広報課が定める日までに所属長の決裁を経て秘書広報課長へ提出しなければならない。

(掲載の決定)

第6条 前条の規定により提出された原稿は、秘書広報課において掲載原稿の内容、分量その他を勘案し、掲載の順序等を決定する。

(配布)

第7条 広報紙は、町内の各世帯及び町長が必要と認める者に無償で配布する。

2 前項の規定による配布は、次に掲げる方法による。

(1) 自治会を通じて各世帯へ配布する方法

(2) 町ホームページへの掲載による方法

(3) 町が指定する公共施設等への配置による方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、広報紙の編集及び発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日訓令第3―14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第9号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

田原本町広報紙発行規程

平成20年6月27日 訓令第8号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成20年6月27日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号の14
平成30年4月1日 訓令第10号
令和4年12月1日 訓令第9号