○田原本町広報委員会規程

平成20年6月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原本町広報委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を整理、調整するものとする。

(1) 田原本町広報紙「広報たわらもと」の編集及び発行の方針に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、田原本町ホームページ、町勢要覧等の広報媒体に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、部長相当職にある者とする。

(招集)

第4条 委員会は、町長公室長が招集する。

(会議)

第5条 会議の議長には、町長公室長を充てる。

2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、秘書広報課が行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日訓令第3―15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

田原本町広報委員会規程

平成20年6月27日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成20年6月27日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号の15
平成30年4月1日 訓令第11号