○田原本町広報委員会規程
平成20年6月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原本町広報委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を整理、調整するものとする。
(1) 田原本町広報紙「広報たわらもと」の編集及び発行の方針に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、田原本町ホームページ、町勢要覧等の広報媒体に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員は、部長相当職にある者とする。
(招集)
第4条 委員会は、町長公室長が招集する。
(会議)
第5条 会議の議長には、町長公室長を充てる。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、秘書広報課が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日訓令第3―15号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。