○田原本町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、田原本町を愛し、応援しようとする個人又は団体からの寄附を募り、それを財源として各種事業を実施し、寄附者(この条例に基づき寄附をした者をいう。以下同じ。)の意思を具現化することによって、活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) 保健、福祉又は医療の向上に関する事業

(3) 教育環境の整備に関する事業

(4) 環境保全又は生活安全に関する事業

(5) 観光又は産業の振興に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定できるものとする。

2 寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、田原本町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田原本町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月17日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)