○田原本町子育て短期支援事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第32―2号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 町長は、あらかじめ指定した実施施設にこの事業を委託して行うものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 子育て短期支援事業(以下「短期支援事業」という。)として、次の事業を行うものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業の内容
町長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設において養育・保護を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等であって町長が必要と認めるものとする。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象者から除くものとする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
ウ 利用の期間
養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合には、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業の内容
町長は、保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に保護者が不在となる家庭の児童とする。
(利用の事前登録)
第4条 短期支援事業の利用を希望する者は、子育て短期支援事業事前登録申出書(様式第1号。以下「事前登録書」という。)により、町長に事前に申し出るものとする。
2 町長は、事前登録書を受理したときは、審査の上、年間対象者として事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、実施施設にその旨を通知するものとする。
(入退所)
第7条 前条の規定により短期支援事業利用の決定通知を受けた利用者は、実施施設へ対象者を入所させるものとする。
2 利用者は、短期支援事業利用の期限が到来した日に、実施施設から対象者を引き取るものとする。
(児童への付添い)
第8条 実施施設は、児童の安全性の確保、利用者の負担軽減等のため、利用者が児童に付き添うことが困難である場合等に、居宅から実施施設までの間又は実施施設から保育所、学校等までの間について、職員による児童への付添いの実施に努めるものとする。
(報告)
第9条 実施施設の長は、町長に対し当該実施の保護が終了したときに、子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(経費の負担)
第10条 短期支援事業利用に要する経費は、町長及び保護者が負担するものとする。
2 実施施設の長は、当該児童の保護に要した経費について、子育て短期支援事業請求書(様式第6号)により町長に対して請求するものとし、保護者が負担するものについては、直接保護者に対して請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 この要綱の施行により、田原本町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成7年田原本町告示第14―1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に田原本町子育て支援短期利用事業を利用している者は、この要綱による利用者とみなす。
附則(令和3年4月1日告示第29―11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町子育て短期支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。