○田原本町建設工事成績評定の通知に関する規程
平成20年6月27日
告示第47―5号
(目的)
第1条 この規程は、田原本町が発注する建設工事において、「田原本町建設工事成績評定要領」により評定した結果の通知に関する事項を定める。
(対象工事)
第2条 工事成績評定点の通知の対象とする工事は、本町が発注する1件の設計金額が500万円以上の建設工事(以下「対象工事」という。)とする。
(評定点の通知)
第3条 財政課長は、請負者に対し、工事成績評定点通知書(様式―1)により速やかに評定点を通知するものとする。
(説明請求に対する回答)
第5条 財政課長は、評定点の通知を受けた請負者から評定点の説明を求められた場合、速やかに細目別評定点(様式―3)により回答するものとする。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32―34号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第30―13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。