○田原本町建設工事成績評定の通知に関する規程

平成20年6月27日

告示第47―5号

(目的)

第1条 この規程は、田原本町が発注する建設工事において、「田原本町建設工事成績評定要領」により評定した結果の通知に関する事項を定める。

(対象工事)

第2条 工事成績評定点の通知の対象とする工事は、本町が発注する1件の設計金額が500万円以上の建設工事(以下「対象工事」という。)とする。

(評定点の通知)

第3条 財政課長は、請負者に対し、工事成績評定点通知書(様式―1)により速やかに評定点を通知するものとする。

(説明請求)

第4条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から15日以内に疑義申し立て書(様式―2)により財政課長に評定点について説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第5条 財政課長は、評定点の通知を受けた請負者から評定点の説明を求められた場合、速やかに細目別評定点(様式―3)により回答するものとする。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―34号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30―13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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田原本町建設工事成績評定の通知に関する規程

平成20年6月27日 告示第47号の5

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年6月27日 告示第47号の5
平成29年4月1日 告示第32号の34
平成30年4月1日 告示第30号の13