○田原本町違反広告物シール貼付要綱

平成20年9月16日

告示第66号

(本要領の位置付け)

第1条 奈良県屋外広告物条例(以下「奈良県条例」という。)に違反している旨を示すシール(以下「違反シール」という。)を貼付する場合の手続きについては、田原本町違反広告物処理要綱(以下「違反処理要綱」という。)に定めるもののほか、本要綱によるものとする。

(目的)

第2条 違反シールは、奈良県条例に違反した屋外広告物又は掲出物件(以下「違反屋外広告物等」という。)の是正指導の一環として、対象となる違反屋外広告物等に貼付するものとする。

(違反シールの貼付による是正指導の対象物件及び対象者)

第3条 本要綱による是正指導の対象物件は、違反屋外広告物等のうち、屋外広告物法第7条第4項に規定される以外のものとする。

2 本要領による是正指導の対象者は、前項の違反屋外広告物等を表示し、又は設置している者(以下「表示者等」という。)とする。

(違反シールを貼付する場合の手続き)

第4条 違反シールの貼付による是正指導は、違反処理要綱に規定するほか、次の手続きによることができる。

(1) 表示者等に口頭指導する場合には、その実効性確保のため等の必要に応じて、違反シール貼付制度について積極的に周知するものとする。ただし、必要以上に違反シールの貼付をほのめかす等による無用なトラブルの発生に注意するものとする。

(2) 違反処理要綱の規定による(再)出頭指示書は、違反シールを貼付することがある旨を記した別様式(様式1、2)に代えることができる。

(3) 前号による指示書を送付した後、表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画(書)を履行(提出)しないときは、表示者等に対し、違反シール貼付連絡(様式3)を送付した後、当該違反屋外広告物等に違反シール(様式4)を貼付することができる。ただし、違反シールを貼付する際は、屋外広告物本来の効用を妨げないよう、表示面の重要な部分以外の部分(文字が書かれていない部分等)に貼付するものとする。

(4) 当該違反屋外広告物等の是正指導の対象者ではないが、違反シールを貼付することにより、直接的或いは間接的に影響を受けると考えられる者(野立看板及び壁面貸看板等の広告主、地主及び建物の所有者等)に対しては、必要に応じて、前号による違反シール貼付連絡に準じて文書を送付するものとする。

この要綱は、平成20年9月16日から施行する。

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田原本町違反広告物シール貼付要綱

平成20年9月16日 告示第66号

(平成20年9月16日施行)