○田原本町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱

平成20年12月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判を町長が申し立てる手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申立ての対象者)

第2条 町長による後見等開始の審判の申立ての対象者は、次の各号のいずれかの状態にあるものとする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために判断能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために判断能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める者

(申立ての種類)

第3条 町長が行うことができる申立の種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)

(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項関係)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)

(申立ての要請)

第4条 次に掲げる者は、町内に居住する者で第1条に掲げる法律の規定に基づき後見等を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、後見等開始の審判の申立てをすることを町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員及び法第15条に定める職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める事業に従事する職員

(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める事業に従事する職員

(5) 民生児童委員

(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(該当者及び親族の調査)

第5条 町長は、前条の要請があったとき又は町長が必要と認めるときは、該当者と面談し、当該該当者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。

2 前項に規定する調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2親等以内の親族の有無

(2) 親族との関係

(3) 親族からの虐待、無視等の事実の有無

(4) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをするべき事由の有無

(親族への説明)

第6条 町長は前条の調査の結果、後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたときは、当該親族に後見等申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。

(町長の申立て)

第7条 町長は第5条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、後見等開始の審判の申立てを行うことができる。

(1) 該当者2親等内の親族がいないとき。

(2) 該当者に2親等内の親族の代表者又はそのいずれかの者が文書により、自らが申立てをしないことを町長に申し入れた場合で、該当者の福祉を図るために町長が申立てを行うべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 2親等内の親族があっても虐待や放置等の事実等があり、該当者の福祉を図るために町長が申立てを行うべきであると判断したとき。

(4) 緊急等の事由により、2親等内の親族の有無の調査を実施することができない場合で、明らかに該当者の福祉を図るために町長が申立てをすることが必要であると判断したとき。

2 町長は、該当者に2親等内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審査請求をする者の存在が明らかな場合は、後見等開始の審判の申立ては、行わないものとする。

(医師の診断)

第8条 町長は、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見等の類型の決定をするものとする。

(費用負担)

第9条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立てに必要な費用(以下「申立てに係る費用」という。)を負担する。

(費用の求償)

第10条 町長は、前条の規定により町が負担した申立てに係る費用について、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町が負担した申立てに係る費用の求償権を得るため、非訴事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

田原本町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱

平成20年12月1日 告示第76号

(平成20年12月1日施行)