○田原本町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成20年12月1日

告示第74号

(設置)

第1条 この要綱は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に規定する連携協力体制を整備し、高齢者虐待の防止及び早期発見並びに虐待を受けた高齢者又は同法第2条第2項に規定する養護者(以下「養護者」という。)に対する適切な支援の提供を目指して関係機関の連携の強化を図るため、田原本町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待を受けた高齢者又は養護者に対する支援の提供及び高齢者虐待の防止に関する関係機関相互の連絡調整に関すること。

(2) 高齢者虐待防止事業の普及及び啓発に関すること。

(3) その他高齢者虐待に関すること。

(構成)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 田原本町内の介護老人福祉施設の代表

(2) 田原本町内の介護老人保健施設の代表

(3) 田原本町の区域を管轄する警察署の代表

(4) 田原本町医師会の代表

(5) 田原本町自治連合会の代表

(6) 田原本町民生児童委員協議会の代表

(7) 田原本町人権擁護委員の代表

(8) 田原本町社会福祉協議会の代表

(9) 田原本町地域包括支援センター運営協議会の代表

(10) 田原本町の代表

(11) 高齢者虐待防止に関して学識経験を有する者

(12) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者(以下「関係者」という。)の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(虐待防止専門ミーティング機関)

第7条 委員会に高齢者虐待への早期発見を図るため、これに必要な情報交換や役割分担、その対応等を協議する虐待防止専門ミーティング機関を置く。

2 虐待防止専門ミーティング機関に関し必要な事項は別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員及び関係者は、正当な理由なく、その職務上知り得た個人情報を他に洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月15日告示第42号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第27―9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成20年12月1日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年12月1日 告示第74号
平成24年5月15日 告示第42号
平成25年4月1日 告示第27号の4
平成26年4月1日 告示第27号の9
令和4年4月1日 告示第27号の5