○田原本町福祉医療費資金貸付要綱

平成21年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉医療費助成条例等の規定に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)のうち、奈良県内の保険医療機関又は保険薬局(以下「保険機関等」という。)に対して、医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福祉医療費助成条例等」とは、次に掲げるものをいう。

(4) 田原本町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成12年田原本町告示第35号)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、助成対象者のうち、本人、配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、その生計を一にする者の前年の所得金額(1月から7月までの診療については、前々年の所得とする。)が、次の表の右欄に定める額以内のものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

世帯人員数

金額

1人

2,088,000円

2人

2,808,000円

3人

3,528,000円

4人

4,248,000円

5人

4,896,000円

6人以上

4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額

2 前項に規定する者が国民健康保険又は後期高齢者医療保険の被保険者である場合は、納期限の到来している国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を完納していなければならない。ただし、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納について特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(貸付資格申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)前条に規定する者の所得証明書及び世帯調書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の所得証明書を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(貸付資格の決定)

第5条 町長は、認定申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付資格を有すると決定したときは福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第3号)を、資金の貸付資格を有しないと決定したときは福祉医療費資金貸付資格認定証交付却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付限度額)

第6条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込み額であって、一部負担金等の額が1万円以上のもので30万円を限度とする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める条件とする。

(1) 償還期限 町長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日

(2) 償還方法 全額一括償還

(3) 貸付利率 無利息

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第5号。以下「貸付申請書」という。)に保険機関等から発行される請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。

2 資金の貸付申請は、診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに1月単位で行うものとする。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その旨を福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第6号)により貸付申請者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第10条 貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、前条の規定による決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。

(借受人の責務)

第11条 借受人は、貸付決定日から1月以内に、一部負担金等を保険機関等へ支払うものとする。

2 借受人が前項に規定する支払を行わなかった場合、町長はその責は負わないものとする。

(貸付金への充当)

第12条 町長は、貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。

(返還)

第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の貸付けを停止し、資金の返還を請求することができる。

(1) 田原本町の区域から転出した場合

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けた場合

(3) 貸付金を一部負担金等の支払以外の目的で使用した場合

(4) 保険機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない場合

(5) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、保険機関等に一部負担金等の支払を行わない場合

2 借受人は、前項の規定により町長から資金の返還の請求を受けたときは、町長の指定する日までに資金の全額を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第16号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものについては所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(平成22年4月1日告示第29―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による施行後の田原本町福祉医療費資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による施行後の田原本町福祉医療費資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成23年6月21日告示第52号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年5月30日告示第47号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日告示第89号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第60号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第111号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町福祉医療費資金貸付要綱様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第29―13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町福祉医療費資金貸付要綱様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日告示第32―28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町福祉医療費資金貸付要綱様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の田原本町福祉医療費資金貸付要綱の規定により交付されている福祉医療費資金貸付資格証は、当該貸付資格証の有効期限が満了するまでの間は、この要綱による改正後の田原本町福祉医療費資金貸付要綱により交付された貸付資格証とみなす。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町福祉医療費資金貸付要綱様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町福祉医療費資金貸付要綱

平成21年3月26日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月26日 告示第21号
平成22年3月19日 告示第16号
平成22年4月1日 告示第29号の3
平成23年4月1日 告示第34号
平成23年6月21日 告示第52号
平成24年5月30日 告示第47号
平成25年2月27日 告示第14号
平成26年12月17日 告示第89号
平成27年7月31日 告示第60号
平成27年12月28日 告示第111号
平成28年3月31日 告示第29号の13
平成29年4月1日 告示第32号の28
令和4年4月1日 告示第27号の20