○田原本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険事業の特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度に係る助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 前条に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者の介護保険サービスの利用に伴う利用者負担を軽減し、田原本町が当該軽減法人等に対して軽減に要した費用の一部を助成することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 軽減法人等 社会福祉法人又は市町村内に利用者負担の軽減を行う社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者で、利用者負担の軽減を行うことを、介護保険サービスを提供する当該法人等の事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に対して申出を行った法人等をいう。

(3) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(4) 町民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までは前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(5) 利用者負担第3段階の者 町民税非課税世帯で、合計所得金額(マイナスとなった合計所得金額については0円とする)と課税年金収入額の総額が年額80万円を超える者をいう。

(6) 利用者負担第2段階の者 町民税非課税世帯で、合計所得金額(マイナスとなった合計所得金額については0円とする)と課税年金収入額の総額が年額80万円以下の者をいう。

(7) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費及び法第55条第1項に規定する居宅支援サービス費の区分支給限度基準額をいう。

(8) 指定居宅介護支援事業者等 法第79条に規定する事業者及び法第115条の22に規定する事業者をいう。

(9) 老齢福祉年金受給者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金法等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するものをいう。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者とは、田原本町が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者のうちユニット型個室以外に入居している者を除く。)で、町民税非課税世帯に属する者であって、次の各号の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が確認した者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の軽減対象者のうち、利用者負担第3段階の者が、ユニット型個室又はユニット型準個室に入る場合は、前項第1号及び第2号中「80万円」を「150万円」と、「40万円」を「50万円」とする。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

2 軽減の対象とする費用及び減額割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

3 法に定める高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、本要綱に基づく軽減制度適用後の利用者負担額に対して支給を行うものとする。ただし、第1項の規定にかかわらず、法に基づく指定地域密着型老人福祉施設、指定介護老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の対象サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額については、軽減の対象としないものとする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、田原本町訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱(平成12年田原本町告示第45―4号)に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、前条第1項第2号の訪問介護に係る利用者負担額の軽減を行わない。

(情報提供)

第7条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人等を所管する都道府県から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等及び指定居宅介護支援事業者等に、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第8条 第4条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(3) 預貯金を証明する書類(名義と残高が分かる通帳の写し又は残高証明書等)

(4) 医療保険証の写し

(5) 収入等の状況申出書(様式第3号)

(決定及び確認証の交付)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者が軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定通知書とともに、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の1日から、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があったものは、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が、田原本町が行う介護保険の被保険者資格がなくなったとき、減額措置の要件に該当しなくなったとき、又は減額確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、当該確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第12条 確認証の交付を受けた軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者等に法に定める居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を依頼したとき、又は軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)による対象サービスを受けるときは、事前に当該確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第13条 第9条第1項により通知を受けた軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減総額から軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入額の1パーセントに相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。ただし、老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合については、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の10パーセントに相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。

2 前項の助成額の算定については、軽減事業所等を単位として行うものとする。

(不正利得の返還)

第15条 軽減対象者が、偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けたときは、町長は、軽減法人等と協議の上、その者から当該軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

2 町長は、軽減法人等が、偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく軽減法人等に対する助成を受けたとき又は前項の規定により返還があった場合は、当該助成額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第5条第2項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第2項関係)

対象サービス

軽減対象費用

減額割合

介護福祉施設サービス

(1) 旧措置者で利用者負担割合が5パーセント以下の者のうちユニット型個室入居者 ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

(2) 利用者負担第2段階の者 食費及び居住費に係る利用者負担額

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

(3) 上記以外の者 対象サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額

28/100(老齢福祉年金受給者は53/100)

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

対象サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額

28/100(老齢福祉年金受給者は53/100)

食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

(平成26年3月20日告示第15号)

この要綱は、平成26年3月20日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

減額割合

介護福祉施設サービス

(1) 旧措置者で利用者負担割合が5パーセント以下の者のうちユニット型個室入居者 ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

(2) 利用者負担第2段階の者 食費及び居住費に係る利用者負担額

(3) 上記以外の者 対象サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

対象サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額並びに食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額

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田原本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年9月30日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)