○田原本町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間建築物のアスベスト等の使用実態を把握し、アスベスト等による被害の未然防止及びその早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用について、予算の範囲内で民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) アスベスト等 アスベスト及びアスベスト含有建材(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。)をいう。
(2) 補助対象建築物 町内に存する建築物で、吹付けアスベスト等が施工されている可能性がある建築物をいう。
(3) 吹付けアスベスト等の分析調査 吹付け建材について行うアスベスト等の含有の有無に係る調査(定性分析)及びアスベスト等の含有量に係る調査(定量分析)のいずれか一方か、又は両方で、次のいずれかの分析方法により行われるものをいう。
ア 建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481:2008)
イ その他町長が適当と認める分析方法
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による対象者)であること。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらの者に準ずる者以外の者であること。
(3) 補助対象建築物の吹付けアスベスト等の分析調査を行う者であること。
(4) 補助対象建築物の吹付けアスベスト等の分析調査に関し、他の国庫補助金等が交付されていないこと。ただし、それと異なる内容の分析調査を行う場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、対象者が吹付けアスベスト等の分析調査に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、原則として1棟あたり250,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、原則に依りがたい事情がある場合は、個別に国土交通大臣が認める額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、吹付けアスベスト等の分析調査を実施する機関(以下「分析機関」という。)との契約の締結前に町長に提出しなければならない。
(1) 複数の分析機関から徴収した吹付けアスベスト等の分析調査の見積書の写し
(2) 補助対象建築物の付近見取図及び写真(建築物の外観及びアスベスト等が施行されている箇所)
(3) 補助対象建築物の所有者であることが確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(分析調査事業の着手)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助金の交付決定日から30日以内に吹付けアスベスト等の分析調査に着手するものとする。
(完了の報告)
第9条 補助金交付申請者は、田原本町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業完了実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書の写し
(2) 吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用に係る分析機関からの領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。