○田原本町自転車等の放置防止に関する条例

平成21年8月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(6) 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、町長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することのないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。

3 利用者等は、町長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、町長が自転車等駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供に努めるとともに、町長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(施設設置者の責務)

第7条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、町長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記することを勧奨するよう努めるとともに、町長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第9条 町長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車等の放置を禁止する必要がある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、あらかじめ町長が定めた場所において保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等が放置されていることにより町民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を遖切な場所に移動するように指導することができる。

2 町長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が規則で定める期間を経過してもなお放置されているときは、当該自転車等を撤去し、あらかじめ町長が定めた場所において保管することができる。

3 前2項の規定は、町が設置した自転車等駐車場に自転車等が規則で定める期間を経過してもなお放置されている場合に準用する。

(撤去上必要な措置)

第13条 町長は、第11条又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去する場合において、やむを得ないと認めたときは、当該自転車等と工作物等をつなぐ鎖等の切断その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(保管した自転車等に対する措置)

第14条 町長は、第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)から規則で定める期間を経過してもなお保管した自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をすることができる。

3 町長は、前項の規定により自転車等を売却した後、告示日から起算して6月を経過する日までの間に当該自転車等の利用者等が返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。

(費用の徴収)

第15条 町長は、第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、これらに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。ただし、規則で定める場合については、これを免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める額とする。

(関係機関との協議等)

第16条 町長は、この条例に基づき自転車等の放置の防止に関する施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第11条から第15条の規定は、平成22年3月1日から施行する。

田原本町自転車等の放置防止に関する条例

平成21年8月28日 条例第10号

(平成22年3月1日施行)