○田原本町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱

平成22年3月29日

告示第22号

田原本町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱(平成6年田原本町告示第9号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、総合的な検診により生活習慣病等の早期発見、早期治療のための医学チェックを行うことにより、健康状態を継続的に把握するとともに、健康を保持増進することを目的として、予算の範囲内において人間ドックの受診料の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 人間ドックの助成を受けることのできる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において満40歳以上の被保険者であること。

(2) 申請日からさかのぼって1年以上被保険者であり、かつ受診日まで引き続き被保険者であること。

(3) 納期が到来している本町の国民健康保険税を完納している世帯の者であること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び特定保健指導に当該人間ドックの結果データ(以下「受診結果」という。)を利用することに同意するもの。

(5) 受診する年度において特定健康診査を受診していないこと。

(6) 人間ドック受診の結果、特定保健指導の対象者となった場合に当該指導を受けること。

(助成額等)

第3条 人間ドックの助成額は、25,000円を限度とする。

2 受診料が25,000円未満の場合は、当該受診料を助成額とする。

3 助成回数は、被保険者1人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回を限度とする。

(検査項目)

第4条 助成の対象となる人間ドックの検査項目については、特定健康診査の検査項目を全て含んでいるものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、申請者が第2条の規定に該当する者であるときは、田原本町国民健康保険人間ドック助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(請求)

第7条 助成金を請求する者は受診後に、各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町国民健康保険人間ドック助成金交付請求書(様式第3号)

(2) 受診料の領収書

(3) 受診結果

(4) 質問票

(助成の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によって、人間ドックの助成を受けたと認める場合は、助成金の支給決定を取り消し、当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第33―2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第102号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日告示第37―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の人間ドックの受診について適用する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱

平成22年3月29日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)