○田原本町道路附属物自動車駐車場条例

平成22年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき、駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する道路の附属物である自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本駅前自動車待機場

田原本町202番地

(駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪車以外のもので、長さ5メートルを超えないものとする。

(料金)

第4条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。

(料金の不還付)

第5条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 利用者が駐車場の構造上、駐車することができない車両を駐車しようとするとき。

(2) 利用者が発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を自動車に積載しているとき。

(3) 利用者が、駐車場の設備等又は他の自動車を損傷又は汚損するおそれのある自動車を駐車しようとするとき。

(4) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(立入りの制限)

第7条 駐車場には、利用者及びその同乗者その他正当な用務のある者以外は立ち入ることができない。

(供用の休止)

第8条 町長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(行為の禁止)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の設備等又は他の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自動車を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(6) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(7) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車場内の自動車について、損傷、汚損、滅失、盗難の損害が生じてもその責任を負わない。

(駐車場の利用に係る標識)

第11条 法第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 料金の納付方法

(4) 割増金の納付に関する注意事項

(5) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、利用者の見やすい場所に設けなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、田原本駅前自動車待機場の供用開始の日から施行する。

2 前項の供用開始の日は、あらかじめ告示をもって行うものとする。

(平成24年12月14日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

駐車時間

料金

1時間以内

無料

1時間を超えるとき

その超える時間について1時間ごとに200円

備考 料金を算定する場合においては1時間に満たない端数は1時間とみなす。

田原本町道路附属物自動車駐車場条例

平成22年3月18日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)