○田原本町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成22年11月15日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、田原本町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いを定めることにより、自主財源の確保及び地元事業者等の育成・振興を図るとともに、有益な生活情報の提供に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告」とは、町ホームページ内に表示される広告画像で、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。
(広告の範囲)
第3条 掲載する広告は、町ホームページとして品位及びイメージを損なうおそれのないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に類するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8) 町に納付すべき税金等を滞納している者(納付誓約を履行している者を除く。)の申込みによるもの
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、町ホームページに掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の規格)
第4条 広告の1枠当たりの規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦80ピクセル、横150ピクセル
(2) データ容量 20キロバイト以内
(3) ファイル形式 GIF形式(アニメーションGIF又は透過画像を除く。)、JPEG形式又はPNG形式(透過画像を除く。)
(4) alt属性テキスト 「広告:」で始め、「広告:」を除いて全・半角を問わず30文字以内(会社名若しくは団体名又は広告に表示されている語句に限る。)。ただし、alt属性テキストに不適切な表現が認められるときは、町長は、当該表現を削除することができる。
(5) コントラスト比 文字色及び背景色のコントラストを十分に確保することとし、背景に模様のある画像、写真等を使用する場合は、文字の周囲を縁取りする等、文字を読みやすくするよう配慮すること。
2 広告画像には、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等操作手順を示すボタンを模した表現
(2) アラートマーク(警告表示をいう。)を模した表現
(3) ラジオボタン、プルダウンメニュー等選択肢の表示を模した表現
(4) テキストボックスを模した表現
(5) 前各号に掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせ、又はそのおそれがある表現
(広告の掲載位置及び枠数)
第5条 広告を掲載する位置は、町ホームページのトップページとし、当該トップページでの掲載位置及び枠数は、町長が指定するものとする。
(1) 広告主の事業所等が町内にある場合 月額5,000円。ただし、12月一括申込の場合は、48,000円とする。
(2) 前号以外の広告主の場合 月額7,000円。ただし、12月一括申込の場合は、72,000円とする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、1月単位とし、連続する申込期間は最大12月とする。ただし、年度(4月から翌年3月までをいう。)を超えて連続する期間を指定する申込みをする場合は、年度単位で次条第1項に規定する申込書を町長に提出するものとする。
2 広告の掲載を開始する日は、月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日は、月の末日とする。
(広告の掲載申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、田原本町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。
2 前項の規定による申込みは、広告の掲載希望月の前月の10日(その日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い町の休日でない日)までに行うものとする。
3 同一申込者が申し込める広告は、1枠限りとする。
(広告掲載の決定)
第9条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、速やかに広告内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。
3 広告の掲載は、申込みの順により決定する。
(掲載料の納付)
第10条 広告主は、町長が指定する期日までに掲載料を納入するものとする。
(広告主の責任)
第11条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が発生していることを、町長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(広告の内容等の変更)
第12条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容が各種法令に違反している、若しくはそのおそれがある、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(1) 広告を差し替えるとき。
(2) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、申込書及び添付書類の記載内容に変更があったとき。
2 広告主は、リンク先ホームページに障害等が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主の指定するホームページが事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(2) 町長が指定する期日までに掲載料を納入しなかったとき。
(3) 第12条の規定による広告の内容等の修正が行われないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町ホームページへの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、町ホームページへの広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとする場合は、書面により町長に申し出なければならない。
(掲載料の返還)
第16条 前2条の規定により、取消し又は取下げをしたときは、掲載料は返還しない。
2 町長は、広告主の責に帰さない事由により、町が広告を掲載できなかったときは、納付済みの掲載料のうち掲載できなかった日数に対応する金額を広告主に返還する。還付額は、100円未満の端数を切り上げる。ただし、掲載できなかった日数が1月につき1日未満のときは、掲載料は返還しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 機器等の設置された建物の計画停電を行う場合
(3) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
4 第2項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(賠償の範囲)
第17条 前条の規定により町が広告を掲載できない場合でも、広告主への賠償の範囲は、既に納付した掲載料を超えないものとする。
2 広告掲載期間中、町ホームページを閉鎖した時間が生じても、広告期間の延長等の賠償措置は行わないものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、町ホームページ広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第35号)抄
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第21号)
この要綱は、平成29年3月21日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第33―16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ホームページ広告掲載取扱要綱様式第1号、様式第2号及び様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年10月11日告示第70号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。