○田原本町予防接種事故災害補償規程

平成22年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町長は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町長が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町長が委託契約書に基づき他の市町村長等に委託して行う予防接種は、前項に定める町長が自ら行う予防接種とみなす。

3 町長が他の市町村長等から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規程の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町長が補償を行う者は、前条規程の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町長は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

死亡補償金及び障害補償金の金額については、「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約書」の例によるものとし、予防接種法施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づく。この場合において町長は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町長は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

田原本町予防接種事故災害補償規程

平成22年10月1日 告示第57号

(平成22年10月1日施行)