○田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年9月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、調和のとれた良好な都市環境を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分しているそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)の区域)内においては、別表第2の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築してはならない建築物の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表のイ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの若しくは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第7条 建築物の容積率は、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第8条 建築物の建蔽率は、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

3 第1項の規定は、別表第3の地区整備計画区域のうち次に掲げる区域の区域内において、当該区域内の土地の利用状況等に照らして当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて町長が許可した建築物については、適用しない。

(1) 十六面・西竹田地区第1地区整備計画区域

(2) 十六面・西竹田地区第2地区整備計画区域

(3) 十六面・西竹田地区第3地区整備計画区域

(4) 十六面・西竹田地区第4地区整備計画区域

4 町長は、前項の規定による許可をするときは、あらかじめ、田原本町都市計画審議会の同意を得なければならない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第5条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は増築、改築又は移転をする場合で当該増築、改築又は移転をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 町長が、この条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、この条例に定める規定の全部又は一部を適用しない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条から第8条まで又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、この法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年8月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

田原本IC周辺地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日田原本町告示第41号に定める大和都市計画田原本IC周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

国史跡唐古・鍵遺跡北側地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成25年5月31日田原本町告示第36号に定める大和都市計画国史跡唐古・鍵遺跡北側地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

十六面・西竹田地区第1地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和元年12月12日田原本町告示第91号に定める大和都市計画十六面・西竹田地区第1地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

十六面・西竹田地区第2地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和元年12月12日田原本町告示第91号に定める大和都市計画十六面・西竹田地区第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

十六面・西竹田地区第3地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和元年12月12日田原本町告示第91号に定める大和都市計画十六面・西竹田地区第3地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

十六面・西竹田地区第4地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和2年3月24日田原本町告示第14号に定める大和都市計画十六面・西竹田地区第4地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築してはならない建築物

田原本IC周辺地区整備計画区域

A地区

1 一戸建て専用住宅。ただし、次に掲げるもので町長が許可したものは、この限りでない。

ア 地区内の土地の所有権を3年以上有している者が、当該土地において建築する自己の居住の用に供するもの

イ 地区内の土地の所有権を3年以上有している者から、当該所有権を相続又は遺贈により取得した者及び当該所有権を当該所有者から贈与により取得した者が、当該土地において建築する自己の居住の用に供するもの。ただし、取得した者が当該所有者の2親等内の親族である場合に限る。

ウ 地区内の土地の所有権を有する者の2親等内の親族が、当該所有者が所有権を取得した日から起算して3年以上有する土地において建築する自己の居住の用に供するもの

2 ぱちんこ店等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)の用に供する建築物)

3 ゲームセンター等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する営業の用に供する建築物)

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

B地区

1 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げる建築物(工場、危険物貯蔵・処理施設のうち、近隣商業地域、商業地域内に建築してはならないもの)

2 ぱちんこ店等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)の用に供する建築物)

3 ゲームセンター等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する営業の用に供する建築物)

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

国史跡唐古・鍵遺跡北側地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 飲食店、農産物又は物産品の販売を主たる目的とする店舗、道路及び地域に関する情報を提供する案内所の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(2) 食品製造業を営む工場でその食品を供する店舗又は飲食店を併設するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(3) 展望台、公衆便所、休憩所、あずまや

(4) 法別表第2(い)項第9号に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

十六面・西竹田地区第1地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物(法別表第2(る)項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物を除く。)以外の建築物

(1) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究施設(日本標準産業分類大分類E製造業に係るものに限る。)

(3) 倉庫

(4) 前3号に掲げる建築物に関連する事務所

(5) 第1号から第3号までに掲げる建築物に附属する物品販売業を営む店舗(当該地区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満のものに限る。)

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(十六面・西竹田地区第1地区整備計画区域、十六面・西竹田地区第2地区整備計画区域、十六面・西竹田地区第3地区整備計画区域及び十六面・西竹田地区第4地区整備計画区域(以下「十六面・西竹田地区」という。)内で従事する者が居住するものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

十六面・西竹田地区第2地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物(法別表第2(る)項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物を除く。)以外の建築物

(1) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究施設(日本標準産業分類大分類E製造業に係るものに限る。)

(3) 倉庫

(4) 前3号に掲げる建築物に関連する事務所

(5) 第1号から第3号までに掲げる建築物に附属する物品販売業を営む店舗(当該地区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満のものに限る。)

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(十六面・西竹田地区内で従事する者が居住するものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

十六面・西竹田地区第3地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物(法別表第2(る)項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物を除く。)以外の建築物

(1) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究施設(日本標準産業分類大分類E製造業に係るものに限る。)

(3) 倉庫

(4) 前3号に掲げる建築物に関連する事務所

(5) 第1号から第3号までに掲げる建築物に附属する物品販売業を営む店舗(当該地区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満のものに限る。)

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(十六面・西竹田地区内で従事する者が居住するものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

十六面・西竹田地区第4地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物(法別表第2(る)項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物を除く。)以外の建築物

(1) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究施設(日本標準産業分類大分類E製造業に係るものに限る。)

(3) 倉庫

(4) 前3号に掲げる建築物に関連する事務所

(5) 第1号から第3号までに掲げる建築物に附属する物品販売業を営む店舗(当該地区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満のものに限る。)

(6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(十六面・西竹田地区内で従事する者が居住するものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

別表第3(第5条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築物

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の高さの最高限度

田原本IC周辺地区整備計画区域

A地区

(1) 共同住宅

(2) 工場。ただし、住宅で工場の用途を兼ねるもの、自動車修理工場、自家販売のために営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものは、この限りでない。

(3) 倉庫。ただし、建築物に附属するものは、この限りでない。

900平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。




B地区



建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。




国史跡唐古・鍵遺跡北側地区整備計画区域



1,000平方メートル。ただし、次の各号に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 展望台、公衆便所、休憩所、あずまや

(2) 法別表第2(い)項第9号に定める公益上必要な建築物

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、2メートル以上とする。ただし、展望台、公衆便所、休憩所、あずまや及び歩廊の外壁又は柱の面については、この限りでない。

10分の20

10分の6

地盤面より15メートル

十六面・西竹田地区第1地区整備計画区域



1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

10分の20

10分の6

地盤面より15メートル

十六面・西竹田地区第2地区整備計画区域



1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

10分の20

10分の6

地盤面より15メートル

十六面・西竹田地区第3地区整備計画区域



1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

10分の20

10分の6

地盤面より15メートル

十六面・西竹田地区第4地区整備計画区域



1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

10分の20

10分の6

地盤面より15メートル

田原本町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年9月20日 条例第17号

(令和2年6月22日施行)