○田原本町建設工事請負業者資格審査規程
平成24年4月1日
訓令第5号
(総則)
第1条 田原本町において執行する建設工事の競争入札又は随意契約に参加しようとする業者(以下「入札等参加業者」という。)の資格の審査については、この規程の定めるところによる。
(資格審査会)
第2条 入札等参加業者の資格審査を厳正かつ公平に行うため、田原本町建設工事請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもってあてる。
4 委員は、総務部参事、産業建設部長、上下水道部長、教育部長、農政土木課長、下水道課長、水道課長、教育総務課長、財政課長をもってあてる。
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札等参加業者の適格性を審査し、工事請負資格業者(以下「有資格業者」という。)の判定を行うこと。
(2) 有資格業者の総合的能力の判定を行うため総評定点を採点すること。
(3) 前号の総評定点により有資格業者の格付をすること。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(議決)
第6条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、急を要する事案で、会議を開く暇がないと認めたものは、持ち廻り審議により委員の過半数の同意を得た場合は、審議会に替えることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査会の会議は公開しない。
2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において行う。
(格付)
第9条 入札等参加業者のうち田原本町内に事務所を置く者の格付は、客観的要素と主観的要素を評定し、それぞれの評定点を合計した総評定点により行う。
2 格付は、土木一式工事の業者についてはA・B・C・D・Eの5等級、建築一式工事及び舗装工事の業者についてはA・B・Cの3等級に区分する。
3 格付を行うために必要な各等級ごとの総評定点の基準については、審査会において定める。
4 客観的要素は、客観的要素判定基準(別紙(1))に基づき評定する。
5 主観的要素は、主観的要素判定基準(別紙(2))に基づき評定する。
6 入札参加業者の格付は、当分の間、土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事に限り行う。
(資格資料)
第10条 有資格業者の格付に必要な資料は、次のとおりとする。
(1) 建設工事競争入札参加資格審査申請書
(2) 経営事項審査結果通知書
(3) その他必要と認めるもの
(格付の有効期間)
第11条 格付の有効期間は、格付を決定された日より起算し、次回の格付を決定される日までとする。ただし、中間年において格付する場合における有効期間は、先に定める期間の残余に限るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(田原本町建設工事請負業者資格審査規程の廃止)
2 田原本町建設工事請負業者資格審査規程(平成7年田原本町訓令第6号)は廃止とする。
附則(平成25年2月26日訓令第2号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月2日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3―21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第11―2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別紙(1)
客観的要素判定基準
客観的要素の判定は、建設業法第27条の23に定める建設業者の経営事項審査に基づいて行う。
別紙(2)
主観的要素判定基準
主観的要素の判定は、平成22年度以降の格付から次の項目について行い、判定の基準となる期間(以下「格付評価対象期間」という。)は、格付を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までの2年間とする。
1 工事成績
(1) 工事成績は、格付評価対象期間において竣工した町発注の建設工事の工事成績の平均点(小数点以下は切り捨て)により、次表のとおり区分して評定する。
○建設工事の種類:土木一式工事/建築一式工事/舖装工事
【別記1】
工事成績 | 80以上 | 75~79 | 70~74 | 65~69 | 60~64 | 55~59 | 54以下 |
評定点 | 40 | 20 | 10 | 0 | △10 | △20 | △40 |
(2) 前号の評定は、請負金額が一件500万円以上(消費税込)の建設工事について行う。特定建設工事共同企業体(JV)における工事についても対象とする。
2 信用度等
【別記2】
項目 | 評定点 | |||
1 | 町が保有する債権(町税・国保税・介護保険料・中小企業債)を滞納している者 | △30 | ||
2 | 所得税(法人にあっては法人税)・消費税の確定申告を行っていない者 (申告をしていることが確認できなかった者を含む) | △30 | ||
3 | 入札等参加停止措置を受けた者 | |||
入札等参加停止措置期間が1ヶ月に付き△5点。ただし、下限は△120点(24ヶ月以上)とする。(1ヶ月と15日の場合は、1ヶ月とし△5点) | 下限 △120 | |||
4 | 債権差押えを受けた者又は債権譲渡を行った者 | △15 | ||
5 | ISO認証取得者 | |||
(1) | ISO9001及びISO9002の認証取得者 | 15 | ||
(2) | ISO14001の認証取得者 | 10 | ||
6 | (1)国又は県と防災協定を締結している者 | 10 | ||
(2)田原本町と防災協定を締結している者 | 15 | |||
7 | 暴力団排除 代表者(例:法人の代表取締役)が公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習を受講した場合 | 5 | ||
8 | 技術職員 1級土木施工管理技士等 1名に付き3点 2級土木施工管理技士等 1名に付き1点 | 上限 30 | ||
9 | 工事用機械器具の保有 経営事項審査結果通知書の建設機械の保有及びリース台数 1台に付き3点 | 上限 30 |
◇上表において、△印のあるものは減点、その他は加点です。