○田原本町建設工事等請負業者選定審査規程
平成24年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 田原本町において執行する建設工事等の競争入札又は随意契約に参加する業者(以下「入札等参加業者」という。)の選定については、この規程の定めるところによる。
(選定審査会)
第2条 入札等参加業者の選定を厳正かつ公平に行うため、田原本町建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもってあてる。
4 委員は、産業建設部長、教育部長、まちづくり建設課長、下水道課長、教育総務課長及び総務課長をもってあてる。
第2条の2 審査会に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事については、請負対象設計金額(以下「設計金額」という。)が500万円以上のもの
(2) 業務委託、物品の購入及び役務の提供については、設計金額等が300万円以上のもの
(3) プロポーザル方式の採用の可否
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札等参加業者に関する事項
(2) 入札参加停止等に関する事項
(3) その他建設工事等の執行につき必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、急を要する事案で、会議を開く暇がないと認めたものは、持ち廻り審議により委員の過半数の同意を得た場合は、審議会に替えることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の会議は公開しない。
2 審査会の会議の内容は、何人も他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において行う。
(請負対象設計金額の基準)
第8条 田原本町建設工事請負業者資格審査規程(平成24年田原本町訓令第5号)第4条の有資格業者に対する等級別の設計金額の基準は、次のとおりとする。
等級 | 土木一式工事 | 等級 | 建築一式工事 | 等級 | 舗装工事 |
A | 3,000万円以上 | A | 1,000万円以上 | A | 300万円以上 |
B | 2,000万円以上 5,000万円未満 | B | 3,000万円未満 | B | 200万円以上 1,500万円未満 |
C | 1,000万円以上 3,000万円未満 | C | 1,000万円未満 | C | 300万円未満 |
D | 500万円以上 1,500万円未満 | ||||
E | 500万円未満 |
(指名競争入札又は随意契約に係る業者数の基準)
第9条 指名競争入札又は随意契約に係る業者の数は、原則として次の各号の規定に基づくものとする。
(1) 土木工事、舗装工事及びすべての建設工事
ア 設計金額が500万円以上の場合 7社以上とする。
イ 設計金額が500万円未満の場合 5社以上とする。
(2) 業務委託等
ア 設計金額が300万円以上の場合 7社以上とする。
イ 設計金額が300万円未満の場合 5社以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は業務に特殊な技術を要する場合、業務の規模、種類、内容及び発注の状況等に特別な理由がある場合は、適切な入札等参加業者の数とすることができる。
(入札等参加業者の選定)
第10条 指名競争入札に係る入札等参加業者を選定しようとするときは、第8条の設計金額の基準により、入札等参加業者を選定することを原則とする。
2 特に緊急を要する工事及び特殊な技術を要する工事等については、前項の規定にかかわらず業者を選定することができる。ただし、等級に該当する設計金額を超える工事については選定することができない。
3 町に格付けされた従たる営業所の業者は、入札参加できる工事は、同一年度内の入札参加回数は業種毎に2回までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(入札参加業者の選定資料)
第11条 一般競争入札における入札資格は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく許可建設業の種類
(2) 建設工事に対応する格付等級又は法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の総合評定値
(3) 法上の主たる営業所の所在地又は契約締結営業所の所在地
(4) 同種同等の施工実績
(5) 配置技術者の資格
(6) その他必要な事項
2 指名業者を選定する場合には、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 手持工事状況
(2) 信用度
(3) 工事成績
(4) 技術者の構成状況
(5) 工事経歴
(6) 当該工事の施工について技術的適正
(7) その他必要な事項
(入札等参加除外)
第12条 次の各号の一に該当する者については、一定期間指名競争入札又は随意契約に係る入札等参加業者に選定しないものとする。
(1) 新規に指名願受理後の1年未満の者(建設工事に限る。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。)
(2) 不祥事件関係者
(3) 自己の責に帰すべき事由により契約を解除されたことのある者
(4) 工期を遵守しなかった者
(5) 工事を無断で下請に付した者
(6) 工事成績の特に悪い者
(7) 業務に関し悪質かつ重大な事故等を起した者
(8) その他、審査会において契約の相手方として不適当であると認められた者
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(田原本町建設工事等請負業者選定審査規程の廃止)
2 田原本町建設工事等請負業者選定審査規程(昭和63年田原本町訓令甲第2号)は廃止とする。
附則(平成26年4月2日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3―22号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第11―3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7―2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。