○田原本町登録統計調査員制度実施要綱
平成24年3月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、県及び町が行う各種統計調査(以下「統計調査」という。)を正確かつ円滑に実施するため、登録統計調査員の確保と資質の向上を目的とする田原本町登録統計調査員制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 田原本町登録統計調査員(以下「登録統計調査員」という。)の登録は、次の各号のいずれにも該当する者が行うことができる。ただし、町長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 統計調査の職務を貫徹し得る健康及び体力を有する者
(2) 職務上知り得た秘密の保護に責任を持てる者
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(4) 本町に住所を有する満年齢20歳以上の者
(5) 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
(登録手続)
第3条 登録統計調査員としての登録を希望する者は、田原本町登録統計調査員登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録期間)
第4条 登録統計調査員の登録期間は4月1日から翌年3月31日までとし、中途登録者にあっては登録日から同年度末までとする。ただし、更新を妨げない。
(登録の更新)
第4条の2 登録の更新を希望する登録統計調査員は、あらかじめ指定した期日までにその旨申し出るものとする。
2 町長は前項の申し出を受けたときは、これを審査し、適当と認めた者について更新を行い、その旨を本人に通知するものとする。
(登録事項の変更及び取消し)
第5条 登録統計調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消したいときは、田原本町登録統計調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
第6条 町長は、登録統計調査員から登録取消しの申出があったとき、又は第2条に定める登録資格が欠格したと認めたときは、その者の登録を取り消すことができる。
(統計調査における選任等)
第7条 町長は、統計調査において、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録統計調査員の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録統計調査員以外の者を選考することができる。
2 町長は、前項の規定による選任又は推薦に当たっては、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示して、その都度、登録統計調査員本人の同意を得なければならない。
3 登録統計調査員は、第1項の規定による選任又は推薦に関する依頼があった場合において、統計調査員として支障があると認めたときは、辞退することができる。
(研修の実施等)
第8条 町長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録統計調査員に対し研修会等を開催し、又は統計調査実施に関する情報、資料等を配付するなど、登録統計調査員の資質向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第9条 登録統計調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(情報の提供)
第10条 町長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録統計調査員に係る情報の提供を求められたときは、登録統計調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日告示第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月20日告示第20―3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。