○田原本町行政改革推進本部設置要綱

平成24年4月1日

訓令第6―2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、田原本町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員を持って組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、部長及び参事の職にある職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部長が必要と認めるときは、審議事項ごとに部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、町長公室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町行政改革推進本部設置要綱

平成24年4月1日 訓令第6号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第6号の2
平成29年3月31日 訓令第3号