○田原本町自治会活動費補助金交付要綱

平成24年11月5日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の連帯感の醸成を図り、地域住民が地域問題の解決等に自主的に取り組む自治会及び田原本町自治連合会に対して田原本町自治会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

2 補助金は、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱における補助事業者等は、町長が認めた単位自治会及び田原本町自治連合会(以下「自治会等」という。)とする。

(補助金)

第3条 交付する補助金の種類、対象、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、当該年度の4月30日までに、田原本町自治会活動費補助金交付申請書(様式第1号)別表に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の補助金の申請があった場合において、規則第4条及び第5条の規定に基づき、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 規則第6条に規定する決定の通知は、田原本町自治会活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、補助金交付の決定を受けた自治会等から田原本町自治会活動費補助金交付請求書(様式第3号)の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に定める実績報告は、自治会等の総会資料等の写しをもってこれに代えることができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 田原本町自治振興補助金交付要綱(平成10年田原本町告示第15号)は廃止する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第29―2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助金の種類

対象

補助対象経費

補助額

第4条に規定する添付書類

自治振興補助金

当該年度4月1日現在に設立済で町長が認めた単位自治会

公益的活動に要する経費

①+②の合計額

①均等割額 60,000円

②世帯割額(当該年度4月1日現在の世帯数×1,050円)

当該年度の事業計画及び前年度の活動実績が確認できる書類

自治連合会補助金

田原本町自治連合会

公益的活動及び自治連合会総括連携活動に要する経費

当該年度の総会時点で連合会に加入している自治会数×40,000円

当該年度の会規約、事業計画、前年度の活動実績及び当該年度の総会時点の構成団体数の確認できる書類

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田原本町自治会活動費補助金交付要綱

平成24年11月5日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)