○田原本町消防団条例
平成25年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 田原本町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
田原本町消防団 | 田原本町全域 |
(定員)
第3条 団員の定員は、次表のとおりとする。
田原本町消防団 | 階級 | 人数 |
消防団長 | 1 | |
副団長 | 2 | |
分団長 | 6 | |
副分団長 | 6 | |
部長 | 6 | |
班長 | 30 | |
団員 | 42 | |
計 | 93 |
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、田原本町消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 消防団の区域内に居住する者。ただし、団長が特に必要と認める者は、この限りでない。
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に規定する資格を失ったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。この場合において、団長以外の団員の懲戒処分については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
(退職)
第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても自ら災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ上司の指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合においては、団長にあっては町長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が、同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、その職の信用を傷つけ、又は消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める額を年額報酬として支給する。
3 前項の年額報酬は、新たに団員となった者に対してはその就任した日から支給し、退職、失職又は死亡(以下「退職等」という。)によりその職を離れた者に対してはその退職等の日までこれを支給する。
4 前項の規定により年額報酬を支給する場合であって、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その年額報酬の額は、その期間の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める額を出動報酬として支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のために旅行したときは、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号)の規定を準用し、別表第3左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級の職員の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
(支給方法)
第15条 第13条第2項に規定する年額報酬については、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの2期に区分し、それぞれの期間分を、当該期間の終了する日の属する月の翌月に支給する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日まで、山辺広域行政事務組合の消防団員であって、引き続き田原本町消防団の団員となった者は、第4条の規定により任用されたものとみなす。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(田原本町消防団条例第5条の改正規定(同条第2号及び第3号の改正規定に限る。)及び同条例第9条の改正規定に限る。)及び第3条の規定 公布の日
(2) 第1条及び第2条(田原本町消防団条例第5条の改正規定(同条第2号及び第3号の改正規定に限る。)及び同条例第9条の改正規定を除く。)並びに次項の規定 令和元年12月14日
附則(令和5年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する災害、警戒、訓練等の職務及び出発する旅行から適用し、同日前に従事した災害、警戒、訓練等の職務及び出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
区分 | 年額報酬の額 |
団長 | 135,000円 |
副団長 | 100,000円 |
分団長 | 73,000円 |
副分団長 | 63,000円 |
部長 | 52,000円 |
班長 | 43,000円 |
団員 | 41,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 支給単位 | 出動報酬の額 |
災害による出動 | 1回 | 8,000円 |
警備による出動 | 1回 | 2,000円 |
訓練による出動 | 1回 | 2,000円 |
機械器具点検による出動 | 1回 | 1,000円 |
その他の出動 | 1回 | 2,000円 |
備考 | ||
災害による出動に対する出動報酬の額については、1回当たりの出動時間が4時間以上8時間未満のときは4,000円とし、出動時間が4時間未満のときは3,000円とする。 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 費用弁償 |
団長 | 行政職給料表7級の職員の旅費相当額 |
副団長 | 同上 |
分団長 | 行政職給料表6級の職員の旅費相当額 |
副分団長 | 同上 |
部長 | 行政職給料表4級の職員の旅費相当額 |
班長 | 同上 |
団員 | 行政職給料表3級の職員の旅費相当額 |