○田原本町地域包括支援センターの設置及び運営に関する規則
平成25年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な限り継続することができるようにするため、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中枢機関としてセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町地域包括支援センター | 田原本町890番地の1 |
(業務時間及び休業日)
第4条 センターの業務時間は、田原本町の執務時間を定める規則(平成元年11月田原本町規則第14号)に規定する時間とする。
2 センターの休日は、田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項各号に規定する休日とする。
(事業内容)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第2項に規定する包括的支援事業
(2) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
2 前項に定めるもののほか、センターは、法第115条の45第3項各号に掲げる事業その他町長が必要と認める事業を行うことができる。
2 受託法人は、田原本町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年3月田原本町条例第4号)で定める基準を遵守しなければならない。
3 受託法人は、町長に対して、指定介護予防支援事業所の指定申請を行い指定を受けるものとする。
(設置等の届出)
第7条 受託法人は、地域包括支援センター設置の届出書(様式第1号)により必要事項を町長に届け出るものとする。
(職員等)
第8条 センターに置く職員及びその員数は、田原本町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第4条第1項及び第2項で定める基準によるものとする。
(運営協議会の組織)
第9条 田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)別表に規定する田原本町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療従事者
(2) 福祉従事者
(3) 関係行政機関の代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第10条 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、会長がその議長となる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(協議会への報告等)
第15条 センターは、定期又は協議会が必要と認めたときに、協議会に対し、事業に関する報告等をしなければならない。
(地域包括支援センターネットワークの構築)
第16条 センターは、地域の保健、福祉及び医療のサービス並びにボランティア等の様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を構築するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成27年3月13日規則第3―2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第6号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。