○田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成25年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町消防団員等公務災害補償条例(平成25年田原本町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 この規則の規定により町長に提出する書類は、全て正副2通を作成し、非常勤消防団員又は非常勤の水防団員にあっては消防団長を経由し、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)にあっては磯城消防署長を経由して町長に提出するものとする。

2 消防団長及び磯城消防署長は、前項の書類を受理したときは、その事実を調査の上証明し、必要があるときは、意見を付して、直ちに町長に送付しなければならない。

(添付書類の省略)

第3条 2以上の損害補償を同時に請求する場合において、その添付書類が同じであるときは、その一部を省略することができる。

(災害の認定)

第4条 非常勤消防団員、非常勤の水防団員又は消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となったときは、現場責任者又はその代理者は、死亡、負傷又は疾病の原因及び状況を詳細に調査の上非常勤消防団員又は非常勤の水防団員に関しては消防団員・水防団員公務災害認定内申書(様式第1号)を、消防作業従事者等に関しては消防作業従事者等公務災害認定内申書(様式第2号)を作成し、医師の診断書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、条例に定める補償を受けるべき権利を有すると認めるときは、非常勤消防団員又は非常勤の水防団員に対しては消防団員・水防団員公務災害認定通知書(様式第3号)を、消防作業従事者等に対しては消防作業従事者等公務災害認定通知書(様式第4号)を交付する。

(全治届)

第5条 非常勤消防団員等は、前条第1項の負傷又は疾病が治癒したときは、医師の診断書を添えて、遅滞なく全治届を町長に提出しなければならない。

(損害補償の請求)

第6条 損害補償を請求しようとする者は、損害補償の種類に応じ、次に掲げる請求書に事故の状況等を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 療養補償費支払請求書

(2) 休業補償費支払請求書

(3) 傷病補償年金支払請求書

(4) 障害補償費支払請求書

(5) 介護補償費支払請求書

(6) 遺族補償費支払請求書

(7) 葬祭補償費支払請求書

2 前項に規定する請求書の様式は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条に規定する基金が定めるものを準用する。

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第7条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(傷病等級)

第8条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第9条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第10条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

(介護補償に係る費用の額)

第11条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第4に定める額とする。

(特定障害状態)

第12条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らず、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(年金証書の交付)

第13条 町長は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)に対し、年金の種類に応じ、消防団員等公務災害補償傷病・障害補償年金証書(様式第5号)又は消防団員等公務災害補償遺族補償年金証書(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)

第14条 年金受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、傷病等級若しくは障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(様式第7号)にその事由を証明する書類及び年金証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があった場合

(2) 条例第12条第3項に規定する事由が生じた場合

(3) 条例第13条第1項各号に該当する事由が生じた場合

(氏名等の変更の届出)

第15条 年金受給権者は、氏名、住所等に変更があったときは、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第16条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(定期報告書)

第17条 年金受給権者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に定期報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(支払原簿及び支払記録簿)

第18条 町長は、年金受給権者ごとに傷病・障害補償年金支払原簿(様式第9号)又は遺族補償年金支払原簿(様式第10号)及び傷病・障害補償年金支払記録簿(様式第11号)又は遺族補償年金支払記録簿(様式第12号)を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、山辺広域行政事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成2年4月山辺広域行政事務組合規則第30号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日規則第5―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第4―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第4の規定は、令和4年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第7―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第4の規定は、令和5年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

(1) 両眼が失明しているもの

(2) 咀嚼そしゃく及び言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃しているもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃しているもの

(9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

(1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

(4) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

(2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

(6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第9条、第12条関係)

障害等級

障害の状態

第1級

(1) 両眼が失明したもの

(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

第2級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

(2) 両眼の視力が0.02以下になったもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

(1) 両眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力を全く失ったもの

(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの

(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 1上肢の用を全廃したもの

(7) 1下肢の用を全廃したもの

(8) 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

(1) 両眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(5) せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

(7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの

(12) 外ぼうに著しい醜状を残すもの

(13) 両側のこう丸を失ったもの

第8級

(1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

(2) 脊柱に運動障害を残すもの

(3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

(4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(8) 1上肢に偽関節を残すもの

(9) 1下肢に偽関節を残すもの

(10) 1足の足指の全部を失ったもの

第9級

(1) 両眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 1眼の視力が0.06以下になったもの

(3) 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

(6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

(7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(9) 1耳の聴力を全く失ったもの

(10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

(13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの

(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの

(17) 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

(1) 1眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 正面視で複視を残すもの

(3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

(4) 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(7) 脊柱に変形を残すもの

(8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの

(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

(5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(8) 長管骨に変形を残すもの

(9) 1手の小指を失ったもの

(10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

(12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの

(14) 外貌に醜状を残すもの

第13級

(1) 1眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 正面視以外で複視を残すもの

(3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

(7) 1手の小指の用を廃したもの

(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

(9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

(1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

(3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

(9) 局部に神経症状を残すもの

別表第3(第10条関係)

介護を要する状態の区分

障害の状態

常時介護を要する状態

(1) 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

(2) 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

(2) 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

(3) 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

別表第4(第11条関係)

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

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田原本町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成25年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第5号の2
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第4号の2
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号の2