○公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第27―5号

社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金交付要綱(平成7年5月田原本町告示第17号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 町長は、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高齢者の就業の機会の増大と福祉の進展を図るための事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、町長が別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は前条の書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、町長は、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター補助金交付決定通知書(第2号様式)によりセンターに通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 センターは、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更承認)

第6条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合は、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金事業計画変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 第4条に定める決定の通知は、前項の規定による変更をした場合について準用する。

(検査等)

第7条 町長は、必要があるときは、センターに対し補助事業に関する報告を求め、又は補助事業に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 センターは、補助事業完了後、町長の定める期日までに公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第9条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金交付額確定通知書(第5号様式)によりセンターに通知するものとする。

2 センターは、前項の通知を受けたときは、公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金精算払請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第5条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付する。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条第3項の規定により町長が付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 第7条の規定による報告又は検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、期限を定めて既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第29―2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和元年度分の申請から適用する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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公益社団法人磯城郡シルバー人材センター運営補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第27号の5

(令和4年4月1日施行)