○田原本町老人クラブ運営補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第27―6号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者の福祉増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、町内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び単位クラブで組織する老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての活動を行っている単位クラブであって町長が指定するもの及び連合会とする。
(1) ボランティア活動、会員の教養の向上、生きがい活動、健康の増進及びレクリエーション等の各種社会活動を総合的に実施するものであること。
(2) 年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、相当数の会員が常時参加するものであること。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の額は、町長が別に定める基準により交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、田原本町老人クラブ運営補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(事業実績の報告)
第7条 交付決定者は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の5月末日までに、田原本町老人クラブ運営補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績報告書
(2) 収支決算書
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。