○社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第29―6号

社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付要綱(平成10年田原本町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、地域福祉の増進を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき設立された社会福祉法人田原本町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営及び事業実施に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金事業計画書(第2号様式)

(2) 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金収支予算(見込)(第3号様式)

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において、社協の運営及び事業が社会福祉法人田原本町社会福祉協議会定款に基づき適正に行われていると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該書類を受理した日から30日以内に社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付決定通知書(第4号様式)により社協に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 社協は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた社協は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会事業実績報告書(第7号様式)

(2) 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会決算(見込)(第8号様式)

(補助金の交付及び精算)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付額確定通知書(第9号様式)により社協に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた社協が、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金精算払請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第5条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付する。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額

社会福祉協議会運営費

予算の範囲内で町長が定める額

社会福祉事業費

職員人件費等

施設管理費

その他町長が必要と認めるもの

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社会福祉法人田原本町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第29号の6

(令和4年4月1日施行)