○田原本町火災ごみの搬入及び受入れに関する要綱

平成25年7月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の住宅の用途に供される建物又は家財が火災によりり災して発生したごみ(以下「火災ごみ」という。)を田原本町清掃センター(以下「清掃センター」という。)へ搬入しようとする場合における当該火災ごみの搬入及び受入れ(以下「搬入等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱において対象となる火災ごみは、火災によって発生した家財道具及び生活用品(事業所及び住宅兼事業所等のうち事業所の用途に供される部分に属するものを除く。)とする。

(申請)

第3条 り災した住宅の居住者又は当該居住者の親族その他町長が認める者であって、火災ごみを搬入しようとする者は、事前に火災ごみ搬入受入申請書(第1号様式)に火災の発生した区域を管轄する消防署長の発行するり災証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

(承諾)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合にあっては、5日以内(閉庁日を除く。)にこれを審査し、適当と認めるときは、搬入等を承諾し、火災ごみ搬入受入承諾書(第2号様式)を交付するものとする。

(搬入等の時間)

第5条 搬入等の承諾を受けた火災ごみ(以下「搬入物」という。)の搬入等の時間は、閉庁日を除く日の午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が清掃センターにおいて受入れが困難と認める場合は、搬入を停止させることができる。

(搬入等の量)

第6条 搬入物の1日当たりの搬入等の量は、4トン以内とする。

(承諾の取消し等)

第7条 町長は、搬入等の承諾を受けた者が、この要綱の規定に違反したときは、当該承諾を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定による取消しをしたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

(遵守事項等)

第8条 火災ごみの搬入等の承諾を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入物が第2条に規定する対象であること。

(2) 搬入物以外のものを搬入しないこと。

(3) 搬入物は、完全に消火されていること。

(4) 搬入物を搬入するときは、事前に清掃センターへ連絡すること。

(5) 搬入物を清掃センターに搬入する際には、承諾書を提示すること。

(6) 全ての搬入物の搬入が終了したときは、その旨を清掃センターに連絡すること。

(7) 承諾を受けた搬入予定期日より後に搬入しようとするときは、搬入予定期日前に清掃センターに連絡し、その指示に従うこと。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、火災ごみの搬入等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第32―3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町火災ごみの搬入及び受入れに関する要綱

平成25年7月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)