○職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成25年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、全ての職員の利益の保護及び職務能率の確保のため、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント、SOGI(ソジ)ハラスメントその他のハラスメントをいう。

(2) セクシュアルハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、その職員が労働条件について不利益を受け、又は性的な言動により就業環境が害されることをいう。

(3) パワーハラスメント 相手の尊厳又は人格を傷つける行為で、職務上の地位、人間関係等職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超え、精神的若しくは身体的に苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(4) モラルハラスメント 言葉、態度等により、巧妙かつ陰湿に繰り返され、人の心を傷つける精神的な暴力で働く人の人格又は尊厳を侵害し、当該職員又は周囲の者に、身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は就業環境を悪化させる行為をいう。

(5) 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 職場において行われる上司又は同僚からの言動(妊娠・出産したこと、不妊治療を受けること又は休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性職員、不妊治療を受ける職員又は休業等を申出し、若しくは取得した職員の就業環境が害されることをいう。

(6) SOGI(ソジ)ハラスメント 性的指向又は性自認に関連して、差別的な言動若しくは嘲笑又はいじめ、暴力等の精神的若しくは肉体的な嫌がらせを受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下又は職場環境を害することを自覚するとともに互いに人権を尊重し業務を遂行するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員がその能率を十分に発揮できるように良好な職場環境を確保すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は注意を喚起すること。

2 所属長は、所属職員からハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があった場合は直ちにこれに対応するとともに苦情相談の内容又は状況から判断し必要があると認めるときは、人事課との連絡調整を行い、問題の早期解決に努めなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第5条 苦情相談に対応するため相談窓口を設置し、次の各号に掲げる相談窓口の区分に応じ、当該各号に定める相談員を配置するものとする。

(1) 庁内相談窓口 町長公室管理監、人事課長、人事課長補佐、人事課の人事事務を担当する係長その他町長が必要と認める者

(2) 外部相談窓口 外部の識見を有する者

(苦情相談の対応)

第6条 相談員は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。

2 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はハラスメントに該当するか不明な場合についても苦情相談として受け付けるものとする。

3 苦情相談に対応した相談員は、その内容を相談整理票(別記様式)に記録し、町長公室長に報告するものとする。

4 町長公室長は、相談整理票から事案の内容又は状況を判断し、所属長に対し事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう指導しなければならない。ただし、必要と認めるときは、苦情相談をした者の承諾を得た上で次条に規定するハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)にその処置を依頼するものとする。

(対策委員会の設置)

第7条 苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため対策委員会を設置する。

2 対策委員会は、前条第4項の規定によりその処理を依頼された苦情相談について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な助言指導を町長公室長に行うものとする。

3 対策委員会は、委員10人以内で組織し、当該委員は、田原本町職員分限懲戒審査会規則(平成29年8月田原本町規則第11号)第2条第2項に規定する田原本町職員分限懲戒審査会委員及び田原本町職員安全衛生管理規程(平成2年2月田原本町訓令第5号)第12条第1項に規定する衛生委員会委員のうちから町長が任命又は委嘱する。

4 対策委員会に委員長を置き、田原本町職員分限懲戒審査会委員長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

6 会議の議事は、公開しないものとする。

7 対策委員会の庶務は、人事課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 苦情相談の処理に関与した職員は、プライバシーの保護に特に留意し、知り得た秘密を厳守するとともに当事者及び関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(研修)

第9条 町長は、ハラスメントの防止を図るため、職員の意識啓発に向けた必要な研修を実施するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3―9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日訓令第4号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第4号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成25年10月1日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)