○田原本町子ども・子育て会議条例

平成25年12月10日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、田原本町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員13名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町子ども・子育て会議条例

平成25年12月10日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月10日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第7号