○田原本町妊婦健康診査補助要綱

平成21年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定により実施する妊婦健康診査受診費用(以下「受診費用」という。)の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 受診費用に対する補助の実施主体は、町とする。

(対象者)

第3条 この要綱による補助の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(委託及び補助の内容)

第4条 妊婦健康診査は、町が契約により医療機関等に委託して行うものとする。

2 受診費用の補助は、1回の妊娠につき1人14回までとし、総額100,000円を限度として行うものとする。

3 前項に規定する補助については、次に掲げる妊婦健康診査補助券綴り(以下「補助券」という。)を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査基本券(1枚につき上限額2,500円であり、かつ、1回目から14回目までの妊婦健康診査1回につき1枚使用できるものであって、合計14枚のものをいう。以下「基本券」という。)

(2) 妊婦健康診査追加券(1枚につき上限額2,500円であり、かつ、1回目から14回目までの妊婦健康診査において基本券に追加して使用できるものであって、合計26枚のものをいう。)

4 町長は、委託医療機関等(第1項の規定により妊婦健康診査の実施を委託した医療機関等をいう。以下同じ。)で受診することが困難な妊婦(以下「県外受診の妊婦」という。)が、県外の医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合は、当該県外受診の妊婦の請求により、これに要した費用の補助を行うものとする。

(補助券の交付)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、母子健康手帳とともに補助券を交付するものとする。

(補助券の再交付)

第6条 町長は、既に交付した補助券の再交付の申出があった場合において、特に必要と認めたときは、妊婦健康診査費用補助券再交付申請書を提出させ、再交付するものとする。

(妊婦健康診査の受診)

第7条 妊婦健康診査の受診時期は、妊娠期間中とする。

2 妊婦は、妊婦健康診査を受診するときは、補助券及び母子健康手帳を委託医療機関等に提出しなければならない。

(受診費用の請求及び交付)

第8条 委託医療機関等は、妊婦健康診査費を請求するときは、妊婦健康診査費請求書に補助券を添付し、町長に提出しなければならない。

2 県外受診の妊婦は、受診費用を請求するときは、妊婦健康診査受診費用還付申請書(県外医療機関等用)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の表紙並びに子の保護者及び妊娠中の経過が記載されている部分の写し

(2) 領収書又は支払証明書

(3) 補助券のうち、未使用のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による請求は、当該妊婦が第4条第2項に規定する回数の妊婦健康診査を全て終了した日の属する月の翌月初日から起算して2年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

4 町長は、前2項の規定による請求があったときは、内容を審査し、当該金額を交付するものとする。

(多胎妊娠妊婦健康診査に係る受診費用の助成の申請及び交付)

第9条 町長は、多胎妊娠妊婦(2人以上の胎児を同時に妊娠している者をいう。以下同じ。)に対し、第4条第2項に規定する回数の妊婦健康診査を全て終了した後に受診する妊婦健康診査(以下「多胎妊娠妊婦健康診査」という。)に要する費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付を受けることができる者は、多胎妊娠妊婦健康診査を受診した日において町内に住所を有する多胎妊娠妊婦とする。

3 助成金の額は、多胎妊娠妊婦健康診査に要した費用の額とし、25,000円を上限とする。

4 第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町多胎妊娠妊婦健康診査費用助成金交付申請書(請求書)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した多胎妊娠妊婦健康診査受診に係る領収書

(2) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し

(3) 今回の妊娠期間に交付を受けた全ての母子健康手帳

(4) 母子健康手帳の妊娠中の経過が記載されている部分の写し

5 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付を決定し、申請者に対し助成金を交付するものとする。

6 第4項の規定による申請は、多胎妊娠妊婦健康診査に要した費用の額が第3項に規定する助成金の上限額以上の額となった日の属する月の翌月初日から起算して2年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(記録)

第10条 町長は、補助券の交付状況を明確にするため、台帳により整理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健康診査補助の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月27日から同年3月31日までの受診費用については、受診者の請求により、平成21年度において、町長が別に定める金額を交付するものとする。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町妊婦健康診査補助要綱別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、平成25年度に限り、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第32―5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町妊婦健康診査補助要綱の規定は、平成29年4月1日以後に交付した補助券について適用し、同日前に交付した補助券については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第29―6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項及び第3項第2号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付した補助券について適用し、施行日前に交付した補助券については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する回数の妊婦健康診査を全て終了した日(以下「基準日」という。)が到来した者に係る請求について適用し、施行日前に基準日が到来した者に係る請求については、なお従前の例による。

田原本町妊婦健康診査補助要綱

平成21年4月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)