○田原本町在宅小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって在宅の小児慢性特定疾患児及びこれらの家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 小児慢性特定疾患児への給付の対象となる用具は、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成17年2月21日付け雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)別表1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる者とする。

2 町内に住所を有しない者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策その他の施策の対象となる者には、前項の規定にかかわらず、用具を給付しない。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、審査のうえ給付の可否を決定し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、給付を決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、給付の決定を受けたときは、業者に日常生活用具給付券を提出し、給付を受けるものとする。

(費用負担及び業者への支払)

第5条 申請者が負担する費用の額の基準は、国要綱別表2の徴収基準額に定める額とし、用具を引き渡す際に、直接、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に支払うものとする。

2 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前項の規定により申請者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

3 業者は、前項による費用の請求をするときは、申請者から受け取った日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第6条 申請者は、用具の給付を受けたときは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、前項の規定に違反した場合には当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備し、保管するものとする。

(秘密の保持)

第8条 業者は、この要綱により知ることができた個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第26―2号)

(施行期日)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29―14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町在宅小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町在宅小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)