○田原本町感染症対策本部設置要綱

平成25年8月14日

告示第42―2号

田原本町感染症対策本部設置要綱(平成15年7月田原本町告示第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等を除く。)をいう。以下同じ。)の発生及びまん延を防止するため、田原本町感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 情報の収集及び管理に関すること。

(2) 町民への広報及び町民からの相談窓口に関すること。

(3) 医療体制及び検査体制の確保並びに二次感染予防対策に関すること。

(4) 公共施設の衛生管理及び衛生対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症の予防又はまん延の防止に関し必要な事項

(組織及び構成)

第3条 対策本部の組織及び構成は、町長が別に定める。

2 対策本部に本部長を置き、本部長は、副町長をもって充てる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月14日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町感染症対策本部設置要綱

平成25年8月14日 告示第42号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年8月14日 告示第42号の2
令和4年4月1日 告示第27号の26