○田原本町福祉ホーム事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、現に住居を求めている障害者に対して低額な料金で居室その他の設備を利用させることにより、日常生活に必要な便宜を供与し、障害者の地域生活の支援を行うことを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に規定する事項を満たしている社会福祉法人又は医療法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、家庭環境、住居事情等の理由により住居を必要とする町内に住所を有する法に基づく障害者(本町から法に規定する自立支援給付の支給決定を受けている町外在住の者を含み、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。)とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用方法)
第6条 前条の規定による利用の決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、社会福祉法人等の長との間で、福祉ホームの利用に関する契約を締結し、事業を利用するものとする。
3 社会福祉法人等の長は、福祉ホームを利用する障害者(以下「入居者」という。)が退去することとなったときは、速やかに、福祉ホーム退去報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定者負担)
第7条 この事業の利用に要する利用決定者負担は、無料とする。ただし、社会福祉法人等の長が別に定める福祉ホームでの生活に必要な費用等については、利用決定者が負担するものとする。この場合において、社会福祉法人等の長は、当該負担額については、利用決定者の過大な負担とならないように留意しなければならない。
(利用の中止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止することができる。
(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 入居者が死亡し、又は常時の介護若しくは医療を必要とする状態になったとき。
(3) 利用決定者が前条に定める利用決定者負担を支払うことができなくなったとき。
(4) 利用決定者が福祉ホームの職員等の指示に従わないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が事業の利用が適当でないと認めるとき。
(費用の支弁)
第9条 町長は、社会福祉法人等に対し、入居者の福祉ホームの利用に係る経費から第7条に規定する利用決定者負担額を控除して得た額を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第98号)
(施行期日)
1 この要綱中様式第1号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第3号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町福祉ホーム事業実施要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。