○田原本町要約筆記派遣等事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚、音声及び言語機能障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が、意思の疎通を円滑に図れるよう要約筆記派遣等事業(以下「派遣事業」という。)を行うことにより、聴覚障害者等の社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、派遣事業を円滑に遂行できる団体(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(事業の利用要件)

第3条 派遣事業は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める利用要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 町及び町内に所在する公的機関 町長が必要と認める場合

(2) 町内に居住する聴覚障害者等 次のいずれかに該当する場合

 官公庁等の公的機関又は医療機関に赴く等、社会生活上必要不可欠な場合

 町長が社会参加促進の観点から社会通念上、当該派遣事業を行うことが妥当であると判断する場合。ただし、通勤、営業活動等に係る場合又は通学等の継続的な場合を除く。

(事業の内容)

第4条 派遣事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 聴覚障害者等への情報提供に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(派遣の申請)

第5条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人の場合は派遣を希望する日の7日前、公的機関の場合は1月前までに要約筆記派遣申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定による派遣の申請を受けた場合は、その内容を審査し、派遣の適否を決定し、要約筆記派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をした場合は、委託事業者に対し、要約筆記派遣依頼書(様式第3号)により派遣を依頼するものとする。

(事業の報告)

第7条 委託事業者は、業務終了後速やかに要約筆記派遣事業報告書(様式第4号)により町長に報告を行うものとする。

(費用負担)

第8条 派遣事業に係る申請者の利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、派遣事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29―5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町要約筆記派遣等事業実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日告示第33―13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町要約筆記派遣等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町要約筆記派遣等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

田原本町要約筆記派遣等事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)