○田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27―11号

(趣旨)

第1条 町長は、自治会単位を基本とする住民の主体的な取組による支え合いの仕組みづくりを進めることを支援することにより、高齢者が住み慣れた地域において、孤立感の解消、介護予防並びに健康の維持及び向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、年間を通じて地域団体関係者とのネットワークを活かした取組を継続的かつ計画的に実施する団体であって、次の各号のいずれかに該当する活動を行っているものとする。

(1) 介護予防並びに健康の維持及び向上につながる活動を目的とし、年間を通じて月1回以上のサロンの開催等

(2) 日常生活の援助及び見守り、訪問活動等の要援護者の支援を目的とした、年間を通じて1週間当たり1回以上の活動

(3) その他町長が必要と認める活動

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費、補助金の上限額及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、町長が適当でないと認める経費については、補助の対象としない。

補助の対象となる経費

補助金の上限額

補助金の額

前条各号に規定する活動に要する経費

第2条第1号に該当する事業

年間を通じて1回以上

500円に事業を実施した月数を乗じて得た額

補助の対象となる経費と補助金の上限額とを比較して少ない方の額

年間を通じて毎月1回以上

12,000円

年間を通じて毎月2回以上

24,000円

年間を通じて毎月3回以上

36,000円

年間を通じて毎月4回以上

48,000円

年間を通じて毎月6回以上

60,000円

第2条第2号に該当する事業

要援護者1人当たり300円に当該要援護者の人数及び当該活動を実施した月数を乗じて得た額

第2条第3号に該当する事業

60,000円以内で町長が定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動内容書

(2) 活動年間計画書

(3) 活動収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(活動実績の報告)

第7条 交付決定者は、当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までに、田原本町地域支え合い普及啓発事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書

(2) 活動収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第6条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外の他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又は第5条第1項後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30―4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町地域支え合い普及啓発事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の11

(令和4年4月1日施行)