○田原本町公正入札調査委員会設置要綱
平成26年5月1日
告示第35号
(設置)
第1条 建設工事、業務委託、物品の購入及び役務の提供等(以下「建設工事等」という。)における入札の公正を期し、公正取引委員会及び所轄警察署との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対し的確な対応を行うため、田原本町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項等)
第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合は、次に掲げる事項を調査審議するとともに必要な指示をするものとする。
(1) 調査の必要性(入札談合に関する情報の信憑性)の有無
(2) 入札談合の事実関係
(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 総務部参事
(4) 住民福祉部長
(5) 産業建設部長
(6) 上下水道部長
(7) 教育部長
(8) 財政課長
(9) 入札談合に関する情報に係る建設工事等を担当する課長
(10) その他委員長が必要と認める職員
2 委員長は、特別の事情がある場合は、前項の職員を委員から除外できる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があり職務を遂行することができない場合は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じ会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32―33号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第30―12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。