○田原本町食育推進会議設置条例

平成26年9月16日

条例第17号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、田原本町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 田原本町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。)の策定及び実施の推進に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 食育の推進に関し学識経験のある者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 町議会の議員

(4) 教育若しくは保育に関する機関又は関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる推進会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町食育推進会議設置条例

平成26年9月16日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)