○田原本町健康づくり推進協議会規則
平成26年9月16日
規則第11号
田原本町健康づくり推進協議会規則(昭和63年田原本町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係団体の代表
(2) 健康づくりの推進に関係する団体の代表
(3) 町議会の議員
(4) 教育に関係する機関の代表
(5) 関係行政機関の代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。