○田原本町予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年9月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 田原本町医師会の代表

(2) 専門医師

(3) 弁護士

(4) 田原本町を管轄する保健所の代表

(5) 副町長

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第2号に規定する委員は、当該健康被害の事項に関する調査が終了したときは、前項の規定にかかわらず退任するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員(第2条第2項第2号に規定する委員を除く。)の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年9月16日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月16日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第6号の2