○田原本町老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年9月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 判定委員会は、委員3人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設の代表

(3) 健康福祉部長寿介護課長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 判定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第2条第2項第1号の医師のうちから委嘱された者とする。

3 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 判定委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 判定委員会は、委員全員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 判定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 判定委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年9月16日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年9月16日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号の2