○田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会規則
平成26年9月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療従事者
(2) 地域の代表
(3) 町議会の議員
(4) 関係行政機関の代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、前条第2項各号に規定するそれぞれの職にある期間とする。
(委員長等)
第4条 策定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定する年度内において最初に開かれる策定委員会の会議は町長が、それ以降の会議は委員長が招集する。
2 策定委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる策定委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。