○田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設(田原本町立幼稚園を除く。以下同じ。)及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用その他徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)を徴収する。

(利用者負担額の通知)

第5条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。満3歳未満保育認定子どもが第3条第1号イに規定する満3歳以上保育認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。

(月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担額)

第6条 月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担額は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所の区分に応じ、規則で定める。

(利用者負担額の特例)

第7条 災害等により特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を臨時に休園し、又は休所した場合で、町長が必要と認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

(利用者負担額の減免)

第8条 町長は、前条の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の納期)

第9条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、規則で定める。

(既納の利用者負担額)

第10条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

田原本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月13日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)