○田原本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年2月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止及び抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票の写し

(2) 消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(事前登録の対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載し、又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者、失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(本人の写真が貼付された有効期限内のものに限る。)、在留カード等その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の規定による申込みを代理人により行おうとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び代理人の本人確認書類

4 申込者は、疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができないときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により本人による申込みであることを証するための書類の写しを添付して、第1項の申込みをすることができる。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に必要な事項を登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 事前登録者の登録期間は、登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年とする。

4 登録期間が満了する事前登録者であって、引き続き登録を希望するものは、当該期間が満了する日の1月前から前日までの間に登録更新の申込みをしなければならない。

5 前条第2項から第4項までの規定は、前項の申込みについて準用する。

6 登録更新の申込みをしたときの新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間満了日の翌日とする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、住所、氏名、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第7条 町長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者に速やかにその旨を通知するものとする。

(1) 交付した住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付請求者の種別

2 町長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する第三者からの住民票の写し等の交付の請求の内容が次に掲げるものであるときは、同項の規定による通知を行わないものとする。

(1) 国又は地方公共団体からの交付請求により交付したもの

(2) 訴訟、紛争の解決、債権回収、遺言書の作成その他の本人に通知することにより第三者の権利行使又は密行性の妨げとなるもの

(3) 本人に通知することが適当でない特別な請求と町長が認めたもの

(4) キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。)による住民票の写しの交付をしたもの

(事前登録の廃止及び再登録)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項の登録期間が満了し、事前登録の更新の申込みがなかったとき。

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 虚偽による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

2 前項の規定により事前登録が廃止された後、再度事前登録を受けようとする者は、改めて第4条の規定による事前登録の申込みを行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第32―8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第55―3号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月22日告示第21―3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

田原本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年2月10日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)