○田原本町自主防災組織補助金交付要綱

平成27年3月12日

告示第20号

田原本町自主防災組織補助金要綱(平成19年3月田原本町告示第17―1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、自主防災組織の結成及び活動を支援し、災害に強いまちづくりを推進するため、町内の自主防災組織に対し、自主防災組織の結成及び活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域住民の連帯意識に基づき自主防災活動を行う組織であって町長に対し結成の報告を行ったものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる自主防災組織を構成する世帯数に応じ、当該各号に定める額を同一年度内における限度額とする。

(1) 101世帯未満 200,000円

(2) 101世帯以上201世帯未満 300,000円

(3) 201世帯以上 400,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該自主防災組織に対し、通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(記載事項変更の承認)

第7条 自主防災組織は、補助金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、自主防災組織補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助対象経費の20%を超える変更

(検査及び指示)

第8条 町長は、自主防災組織が補助金の交付の決定を受けた場合において、当該自主防災組織に対し、必要な指示を行い、報告書の提出を求め、又は書類帳簿等の検査をすることができる。

(事業実績の報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた自主防災組織は、補助事業が完了したときは、速やかに、自主防災組織補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該自主防災組織に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた自主防災組織は、補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた自主防災組織が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第18号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

対象経費

品名等

防災用資機材の購入に要する経費

テント、拡声器、ジャッキ、バール、担架、リアカー、スコップ、トランシーバー、ヘルメット、防災頭巾、ロープ、腕章、携行缶、バケツ、防災ラジオ、懐中電灯、消火器、土のう袋、マット、電池、発電機、投光器その他防災用資機材

災害用備蓄品の購入に要する経費

アルファ米、保存水、救急セット、日用品セット、食器、ろうそく、マッチその他災害用備蓄品

防災用倉庫の購入に要する経費

防災用資機材又は災害用備蓄品を収納するための倉庫

防災訓練の実施に要する経費

事務用品、燃料、チラシ作成、飲料、筆記用具、消火器詰替え、資機材の借上げ、炊き出し用品、講師謝礼その他防災訓練の実施に必要となるもの

その他自主防災組織の結成及び活動に要する経費

町長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本町自主防災組織補助金交付要綱

平成27年3月12日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)