○田原本町広報写真等の利用手続に関する要綱
平成27年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、広報写真等を有効活用するため、広報写真等の利用手続に関し必要な事項を定め、もって町の広告宣伝及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 広報写真等 町長公室秘書広報課の職員が撮影した、又は町の印刷物、町ホームページ等に掲載された写真等のデジタルデータ、プリント、写真パネル等であって、町長公室秘書広報課が管理するもののうち、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 肖像権を侵すおそれがあるもの
イ 絵はがき等商品価値を有するもの
ウ その他町長が不適当と認めるもの
(2) 発行物等 貸し出された広報写真等を利用して発行された印刷物、映像作品、展示物等をいう。
(利用の範囲)
第3条 広報写真等は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することができない。
(1) 町又は町民活動の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令、条例等又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、宗教又は選挙の活動に利用するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体を町が公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(5) 町の事業又は町の認める関連事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき。
(6) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(7) 営利目的(当該広報写真等の利用が町の広告宣伝につながり、かつ、町の業務に支障を及ぼさないと町長が認めるときを除く。)で利用するとき。
(8) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
(9) 求人広告に利用するとき。
(10) 消費者保護の観点からふさわしくないと認めるとき。
(11) 人権を侵害するおそれがあるとき。
(12) 児童又は青少年の健全育成に反するおそれがあるとき。
(13) 前各号に掲げるもののほか、広報写真等を利用することが適当でないと町長が認めるとき。
2 広報写真等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)が過去に第7条各号のいずれかに違反した事実があるときは、広報写真等を利用することができない。
(利用承認の申請)
第4条 申請者は、田原本町広報写真等利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、発行物等の企画書、発行物等の見本その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、発行物等の見本の提出が困難であるときは、当該見本の写真(デジタルデータを含む。)を提出することによってこれに代えることができる。
3 町長は、広報写真等の利用を承認するに当たり、条件を付することができる。
4 第2項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、発行物等が完成したときは、速やかに当該発行物等を町長に提出しなければならない。ただし、発行物等の提出が困難であるときは、当該発行物等の内容がわかる物を提出することによってこれに代えることができる。
(貸出期間等)
第5条 広報写真等の貸出期間は、広報写真等を貸し出した日から起算して2週間以内とする。
(利用料等)
第6条 広報写真等の利用料は、無料とする。ただし、広報写真等の送付に係る費用及び広報写真等のうち写真等のデジタルデータを記録する記録媒体に係る費用は、利用者(国及び地方公共団体を除く。)の負担とする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸し出された広報写真等を申請書記載の利用目的以外には利用せず、町長が付した条件に従うこと。
(2) 承認によって生ずる権利及び義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させないこと。
(3) 貸し出された広報写真等について、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録その他の知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしないこと。
(4) 発行物等に広報写真等の出所を明示すること。
(5) 貸し出された広報写真等は、善良な管理者の注意及び良好な環境条件の下で管理すること。
(6) 広報写真等のデジタルデータを改変しないこと。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(7) 貸し出された広報写真等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、当該広報写真等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(8) 貸し出された広報写真等は、デジタルデータによるもの以外のものにあっては貸出期間満了の日までに町に返却し、デジタルデータによるものにあっては貸出期間満了の日までに当該デジタルデータを破棄すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(報告義務)
第8条 町長は、利用者に対し、広報写真等の利用に関する事項について、資料の提出又は報告を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出又は報告を求められた利用者は、速やかにこれに応じなければならない。
(承認内容の変更等)
第9条 利用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、田原本町広報写真等利用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反し、又は違反することが判明したとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
3 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、利用承認取消通知書による通知を受けた日以後、当該発行物等を利用してはならない。
4 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、利用承認取消通知書による通知を受けたときは、速やかに発行物等を回収し、その結果を町長に報告しなければならない。
(責任の制限)
第11条 前条の規定により広報写真等の利用を取り消した場合は、利用者が損害を受けたときであっても、町は、その責任を負わない。
2 利用者が広報写真等の利用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合において、町は損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わない。
(争訟の解決)
第12条 広報写真等の利用に関し争訟が生じたときは、利用者の責任及び費用負担において解決するものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、広報写真等の利用に際し町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(報道機関の特例)
第14条 報道機関が報道目的により広報写真等の貸出しを依頼する場合には、この要綱の規定は、適用しない。
(1) プリント 当該本人又はその家族に対し、1枚配布する方法
(2) デジタルデータ 希望者が用意する記録媒体に記録する方法
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広報写真等の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32―20号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月16日告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月16日から施行し、第2条第1号の改正規定及び様式第2号の改正規定(「広報課に1部提出してください。」を「秘書広報課に1部提出してください。」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町広報写真等の利用手続に関する要綱様式第2号による用紙で、現に交付されているもの(平成30年4月1日以後に交付されているものに限る。)があるときは、同様式中「広報課に1部提出してください。」とあるのは、「秘書広報課に1部提出してください。」と読み替えて適用するものとする。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。