○田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、及び推進するため、田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長及び参事の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、総合戦略を策定し、及び推進するため、関係部局との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部長は、会議を招集し、その議長となる。
(部会)
第6条 本部長は、必要に応じ部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、町長公室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3―2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。